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MLMビジネスの民事ルール(11)事業者の行為の差止請求

2012/04/29 20:58
 これまでシリーズでネットワークビジネスを規制する法律で代表的な「特定商取引法」について紹介してきましたが、今回が最終回となります。

 「特定商取引法」の中の行政規制に引き続いて「民事ルール」について記載されており、今回はその最終である4つ目です。

 ここでは、消費者団体が行使できる権利について以下のように記載されています。

(11)事業者の行為の差止請求(法第58条の7)

 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、以下の行為を不特定かつ多数の者に現に行い、または行うおそれがあるときは、

 適格消費者団体は、それぞれの者に対し(勧誘者の行為については統括者に対しても)、

 行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。


1. 契約を締結するため、勧誘するときに、事実と違うことを告げる行為
または故意に事実を告げない行為

2. 契約を締結するため、または解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

3. 誇大な広告等を表示する行為

4. 連鎖販売取引につき、利益が生ずることが確実であると誤解させる
  断定的判断の提供により契約締結を勧誘する行為

5. 消費者に不利な特約、契約解除に伴う損害賠償額の制限に反する特約を含む
  契約の締結行為

 
 以上、事業者による勧誘時や契約時の行為に対して消費者を守る為の規制ですね。

 これらは、行政による処分や勧告以外にも、消費者団体による差し止めの請求ができるということです。

 このような行為に遭ったときには、速やかに消費者センターなどに相談しましょう。
 
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ネットワークビジネスに対する民事ルール (10) 契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し

2012/03/15 17:54
 MLMネットワークビジネス商法で被害に遭わないために

 ネットワークビジネスに対する法律上の規制で代表的な「特定商取引法」の中で、連鎖販売取引の契約の解除に関する民事ルールについて紹介しています。

 ここまでをまとめますと、先ず、契約の解除の方法としては、皆さんご存知の「クーリング・オフ制度」がありますが、これは、書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、契約の解除ができるというものです。

 ですが、さらに消費者保護の為に、契約が悪質なやり方でなされたものについては、20日を過ぎてもクーリング・オフできるようになっています。

 それについては民事ルール(8),(9)でも述べられていますが、以下の第40条の3で、独立して明記されています。


(10) 契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)

 平成16年11月11日以降の契約については、

 連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、
 
 以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、

 それによって契約の申し込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、

 その意思表示を取り消すことができます。


1)事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合

2)故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合


 ですので、たとえクーリング・オフのことを知らなくて、或は、知っていたとしても、その期間を過ぎてから上記のような契約であると認識された場合、

 この法律に則って、契約の解除を行うことが可能である、ということですね。

 消費者保護のための様々な手段が講じられていますので、困ったときには、諦めたり泣き寝入りせず、是非消費者センターなどに相談しましょう。

健全なネットワークビジネスで第2の収入源を
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MLMに対する「特定商取引法」の民事ルール (9) 中途解約・返品ルール

2012/02/27 20:48
MLMで被害・失敗しないために

MLMビジネスに対する法律上の規制で代表的な「特定商取引法」の中で、

前回は「民事ルール」その1の「契約の解除(クーリング・オフ制度)」についてご紹介しましたが、

その際に定められた期間を経過していても、条件によってはクーリング・オフできるということを述べました。

 今回はそうした中途解約や、それに伴う商品の返品についてのルールを解説します。

(9) 中途解約・返品ルール(法第40条の2)

平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。

 将来に向かって、ということは、契約の解除はいつでもできる、ということですね。

 そして、その際の商品の返品については、以下のように定められています。

上記のようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。

 要するに返品できる条件、ということですね。それは、、

入会後1年を経過していないこと

引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること

商品を再販売していないこと

商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)

自らの責任で商品を滅失または、き損していないこと


と、いうことです。

 契約の解除はいつでもできますが、それに伴って商品の返品ができるのは入会後1年以内なんですね。

 ちょっとややこしいですね。

 更に解除における損害賠償の制限などについては、下図を参照ください。


MLMビジネスの成功で副収入
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MLMに対する民事ルール「特定商取引法」の(8) 契約の解除(クーリング・オフ制度)

2012/02/10 21:50
 MLMビジネスに対する法律上の規制で代表的な「特定商取引法」の中で、
前回までは、「行政規制」について述べてきましたが、今回から「民事ルール」についてご紹介して行きます。

 まず、一つ目は、比較的おなじみではないでしょうか、「契約の解除(クーリング・オフ制度)」(法第40条)についてです。

(8)契約の解除(クーリング・オフ制度)

連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 この制度は、今や多くの方がご存知ですよね。
 残念ながら、現代社会で悪質な商売が増える中、この制度について正確な知識を持っていることはもはや必須だと思います。

 さらに近年こんな制度も追加されています。

なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったりおどしたりすることなどにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます。

(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)


 しかし、これはどうやって証明するのでしょうね。。
 そのへんは消費者の証言が優先されるのでしょうけれど。

なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。

ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。
業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。


はい、皆さんはこの制度、利用されたことありますか?
私は2度ほどあります。
2回ほど、いずれも確信犯で。。

と、いうのは、家の中に入って居座られてしまったので、とりあえず契約して帰ってもらい、あとから解約しました。

そのあと電話でいやがらせが来ましたが、この制度を知っていて、本当に良かったと思いました。


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MLMに対する規制「特定商取引法」(7) 行政処分・罰則

2012/01/26 10:58
 MLMに対する法律上の規制で代表的な「特定商取引法」について順に解説していますが、このうち連鎖販売取引に対する規制として11項目が挙げられています。

 そしてこの11項目のうちの前半6項目は、「行政規制」で、これについては次の7番目の項目に、
 
 上記(今までお話しした項目1〜6の)行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

と、述べてあります。

 これが、ニュースなどでとりあげられる、MLM会社の行政処分や、業務停止命令、に相当するものですね。

 これらに対して、後半8〜11の4項目は、民事ルールに相当します。

 行政規制はわかりますよね、でも、民事ルールとは何でしょうか。

 調べてみました。。。

「民事ルール」とは・・・

  行政が事業者を直接規制し、又罰したりする法律ではなく、
消費者に一定の権利を与え、消費者自らルールに依拠して自分の権利を守ることができるようにするためのルール、ということです。

 もう少し、具体的に説明しますと、

 事業者は守るべきことを守り、もしそれが守られていなかった場合は、

消費者は「取消権」と「無効とする権利」を使うことで、消費者契約トラブルの公正かつ円滑な解決を図るという、

消費者と事業者双方の間を取り持つルールです。  

  ですから、締結した消費者契約を取消したい場合には、消費者自身が契約の相手である事業者に直接申し出ることが必要です。

  ですがこのとき、事業者側に「不適切な行為」がなく、消費者側の単なる思い違いによる場合などは「取消権」は行使できません。

  そこが消費者と事業者間のルール、公正な「民事ルール」ということなのだそうです。


 このような、連鎖販売取引に対する民事ルール、後半の4項目を次回から見ていきます。


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「特定商取引法」(6) 書面の交付

2012/01/09 17:10
MLMの法律

 引き続き。。MLMに対する法律上の規制で代表的な「特定商取引法」を順に紹介していきます。

 今回は長いですが、6つめの、書面の交付(法第37条)についてです。
 
 契約の締結前と、締結後にそれぞれ消費者に渡さなければならない書面の内容が述べられています。それぞれ、概要書面、契約書面、と呼ばれるものです。

 いずれも沢山あります。。

 (6) 書面の交付

A. 契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
( 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名、商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項))

商品名、商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)

特定利益に関する事項

特定負担の内容

契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項

割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

法第34条に規定する禁止行為に関する事項


 この中の特定利益、特定負担については以前の記事を参照してください。http://mlm-thanks.at.webry.info/201111/article_2.html

 割賦販売法については、また別記事でお話しする予定です。

B. 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)

商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項

特定負担に関する事項

連鎖販売契約の解除に関する事項

統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
(連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名)

契約年月日

商標、商号そのほか特定の表示に関する事項

特定利益に関する事項

特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容

割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

法第34条に規定する禁止行為に関する事項


以上は、書面での内容についてですが、書き方についても以下のように決められています。

 消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。


 実は私、最近ネット上のワンクリック課金なるものに遭遇しまして、慌てましたが、消費者センターに相談すると、その契約は成立してないので、無視するように、とのことでした。

 全く悪質な業者はお騒がせですよね、子供などの未成年が被害に遭っているようです、充分注意して下さい。


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特定商取引法」5) 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止

2011/12/31 00:35
MLMの法律

 MLMに対する法律上の規制で代表的な「特定商取引法」を順に紹介しています。

 今回は5つめの、未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止、についてです。
 
 法第36条の3、になります。

 消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)

 この規制は、連鎖販売事業者のみならず、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者も対象となります。

 したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。

 以下のような場合は、規制の対象外となります。

・「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告
契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合

・メルマガに付随した広告
消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合

・フリーメール等に付随した広告
インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合。


 う〜ん、、未承諾のメールは山ほど来ていますが、これらは原則的には禁止なんですね。

 どこかで買い物をしたり、会員登録したりすると、そういった広告メールがどっと来ますから、注意しないと行けませんが、基本的には防ぎ用がないですね。

 下手に解約手続きをすると却って、広告が増えたりと。。。

 スパムがふくれあがってきたら、メールアドレスを換えるしかないでしょうか。。

 
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「特定商取引法」4)誇大広告などの禁止

2011/12/21 00:02
MLMの法律と違反行為

 MLMに対する法律上の規制について、
「氏名などの明示の義務」及び勧誘の際の「禁止行為」、そして前回は、
「広告の表示」として、広告をする場合に表示が義務けられている事柄
についてでした。

 今回は、同じく広告についてですが、その表示の仕方に関する規制です。

(4) 誇大広告などの禁止(法第36条)

特定商取引法は、

誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による
消費者トラブルを未然に防止するため、

表示事項などについて、

「著しく事実に相違する表示」や
「実際のものより著しく優良であり、
もしくは有利であると人を誤認させるような表示」

を禁止しています。

MLMの場合、多くの場合、健康食品が主力商品ですが、

厚生労働省では、特に健康食品について、

○「健康食品」に係る虚偽・誇大広告等の禁止
を設けています。

こちらのサイトに記載がありました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/hyouziseido-4.html

抜粋しますと、

昨今の健康意識の高まり等に伴い、食品として販売されるものについての広告等がインターネット等様々な媒体に数多く掲載され、販売の促進に用いられています。

その中には、表示する健康の保持増進に関する効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させるような広告等があります。

これらの広告等が十分な取締りがなされることなく放置された場合、これを信じた国民が適切な診療機会を逸するなど、国民の健康の保持増進に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるため、健康増進法第32条の2によりこのような広告は禁止されています。

食品として販売されている物について、健康の保持増進の効果等に関し、

(1)著しく事実に相違する

(2)著しく人を誤認させる

ような広告その他の表示をしてはならない。

違反した場合は、罰則を適用されることもあります。
(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)


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「特定商取引法」3)広告の表示

2011/12/12 19:51
MLMの法律と違反行為

 MLMに対する法律上の規制を順にみており、
「氏名などの明示の義務」及び、勧誘の際の「禁止行為」に続いて、今回は、
 広告についてです。

(3) 広告の表示(法第35条)

 統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、以下のような事項を表示することが義務づけられています。

商品(役務)の種類
取引に伴う特定負担に関する事項
特定利益について広告をするときにはその計算方法
統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
商品名
電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス


 2つめの、特定負担とは何でしょうか。

 これについては、連鎖販売取引で述べられていますように、
取引に関わる、入会金、商品購入費、研修費等の何らかの金銭的な負担のことです。

 これらの負担がかかることを、広告に明示する義務がある、ということです。

 3つ目の、特定利益というのは、同じく、
取引の結果得られる、紹介料や販売マージン、ボーナス等といった利益のことです。

 これらは、義務にされなくても明示されることが多いと思いますが。。

 広告を出す際には、上記のことが漏れなく表示されているよう、気をつけるようにしましょう。


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MLM・ネットワークビジネスに対する規制:2)禁止行為

2011/12/07 17:06
MLMの法律と違反行為

 MLMに対する法律上の規制を順にみており、前回は一つ目の、
「氏名などの明示の義務」について述べました。

 今回は2つ目、勧誘の際の「禁止行為」についてお話ししますが、実際処分の中では、これに違反して処分されるものが多いです。
「特定商取引法」の第34条に記載されています。

(2) 禁止行為(法第34条)

 特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、

 取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことやおどすことなどの不当な行為を禁止しております。

 具体的には以下のようなことが禁じられています。

勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。

勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方をおどして困惑させること。

勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。



 普通、勧誘は言葉によってなされますから、勧誘者が嘘を述べたかどうかの証明は、記憶に頼るのはなかなか難しそうですが、、、。

 特に事例で上げられるのは、健康食品などの効果をおおげさに告げたり、誰でも楽して儲かる、といった類いのことです。

 普通の人なら、騙されないようなことでも、病気をしていたり、体が弱っている人、お金に困っている人などは心も不安定になりがちですから、要注意ですね。

 また、くれぐれも、人目につかないところへ着いて行くのは、気をつけたほうがいいでしょう。

 弱者を狙った、このような行為は厳しく取り締まられるべきで、こういった行為に遭った場合は、消費者センターなどへ通報されることをお勧めします。

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MLM・ネットワークビジネスに対する規制:1)勧誘目的の明示!?

2011/11/28 19:26
MLMの法律と違反行為

 MLMに対する法律上の規制を順にみています。
 法律上、MLM、つまりネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」と呼ばれ、「特定商取引法」という法律で規制されています。
 規制は、全部で11項目にわけられています。

今回はそのひとつめをご紹介します。

[行政規制]
(1) 氏名などの明示(特定商取引法(以下、法と略します)第33条の2)

統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。

・ 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
・ 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
・その勧誘にかかわる商品または役務の種類


 このなかで、行政処分の例でよく見られるものが、
2つめの、勧誘する目的であることを告げていないというものです。

ただ、これは結構微妙じゃないかと思います。

MLMに限らず、店頭でも、
「私はこれからあなたにこの商品を買う事を勧誘するために
お話しします」なんていうでしょうか。。。

 「久しぶりに会いましょう」とか、「ためになる講演会があるから行かない?」
 「もうかる仕事の話があるから食事でもしよう」
などというだけでは、だめだそうです。

 つまり、勧誘に先立って、統括者の名称や、特定負担を伴う取引の契約締結について勧誘する目的である旨をきちんと告げること、そして、勧誘に係る商品について明らかにすることが必要だそうです。

 勧誘目的で友人に会った訳でもない場合、話の流れで、勧誘したような形になったらどうなんでしょうね。

 やっぱり微妙です。。。

 おそらく、法律では、基本的には勧誘自体をよろしくないとしているように思います。


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MLM・ネットワークビジネスに対する規制:概要

2011/11/20 17:21
MLMの法律と違反行為

 ネットワークビジネスをしようと思う人、やっている人ともに、それに対する法律があることを認識し、どんな規制があるのか、調べておく事が大切ですね。

 法律上、MLM、つまりネットワークビジネスは、「連鎖販売取引」と呼ばれて、前回お話ししたような定義があります。

 そしてこれを規制する法律は、[特定商取引法」といいますが、その第33条から39条までに
行政規制が述べられています。
 そして、第40条と第58条に、民事ルールがあります。

 全部で11項目ありますが、今回はまず、概要として、どのようなものがあるか、
見ておきます。

(1) 氏名などの明示(法第33条の2)
(2) 禁止行為(法第34条)
(3) 広告の表示(法第35条)
(4) 誇大広告などの禁止(法第36条)
(5) 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
(6) 書面の交付(法第37条)
(7) 行政処分・罰則
(8) 契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
(9) 中途解約・返品ルール(法第40条の2)
(10) 契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
(11)事業者の行為の差止請求(法第58条の7)

(7) の行政処分・罰則というのは、(1)〜(6)の行政規制に違反した者が、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)などの行政処分のほか、罰則の対象となる、いうことを述べたものです。

ざっと見て、これらの法律は、MLMだけに対するものではないものも含まれています。

ただ、他のビジネスに比べると、規制は厳しいようですね。

こんなに覚えられないと、思われるかもしれませんが、一度読んでおけば記憶に残ると思います。
それで、はっきり確信がなければ、法律をチェックしたらいいのです。

それでは、次回は各項目ごとに詳しく見て行きます。

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MLMに対する規制:「連鎖販売取引」とは

2011/11/12 18:15
MLMネットワークビジネス商法の被害検証

 前回MLMに対する法律があることを述べましたが、その法律でどういった規制がなされているのか、少し詳しく見て行きたいと思います。

 それは「特定商取引法」という法律ですが、その中の「連鎖販売取引」という項がMLMの規制に対応します。

「消費者生活安心ガイド」というサイトでの説明に添ってみて行きます。
http://www.no-trouble.go.jp/#1232427372029

 まず、特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」とはどういったものか、という定義ですが、法第33条に規定されています。

 以下のような条件を全て満たす販売取引を、連鎖販売取引と言うのだそうです。

1. 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
2. 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3. 特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
4. 特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 法律上の定義はこういうことなんですが、何故、連鎖販売取引、と呼ぶかというと、

 商品流通において、代理店、問屋という形をとる場合のような、広告をする、商品を在庫するというそれぞれの役割が分離されているものと異なり、

 それぞれのポジションがまったく同じように、商品の広告と販売を行うべく人を勧誘することができることで、多段階式に連鎖していくことから、そう名づけられたのだそうです(Wikipediaより)。

 更にこの取引についての補足説明としては、
 
 各会社でシステムは、多種多様であり、この構造をとっていながら、問屋的な会員と商店的な会員とを区別して購入価格差異を設けている企業と、商品の購入価格が全ての人で同じ価格である企業があります。

 先に登録した者が後に登録した(又は、先に登録した者が誘引した)者の商品流通の成果を受けるものであり、定められた多段階式の報酬システムに基づいて商品やサービスを販売・提供する方法です。

 これで、大体、イメージが掴めたでしょうか。

 私自身、こういった取引だとは意識しないで、いろんな商品の愛用者になっていましたし、今も購入しています。

 ですから、改めて考えると、MLM取引で成り立っている会社は、意外と沢山あるようですね。

 次回からは、MLMに対する行政規制について、順を追って説明して行きたいと思います。


 被害のない健全なMLMのすすめ
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MLM会社の業務停止とその違反行為の具体例1

2011/11/02 14:04
被害のない健全なネットワークビジネスのすすめ

MLM会社が業務停止となる理由とその法律について、お話ししていますが、
今回は、実際に6ヶ月の業務停止を命じられたフォーリーフは、どんな理由で処分を受けたか、詳しい資料がありましたので、それに添って見ていきます。

http://www.meti.go.jp/press/20090219003/20090219003.pdf  

前回述べました、特定商取引法の第39条第1項の規定に基づき、6か月間、同社の連鎖販売に関する新規の勧誘、申込み受付及び契約締結に係る業務を停止するよう命じられたとのことです。

勧誘事例が幾つか載っていましたので、どういった勧誘の仕方が違反対象になったのか、抜粋して紹介します。

【事例1】

同社の勧誘員Uは、平成19年10月頃、Uが通院していた眼科病院で消費者Aに「私は知り合いに勧められてここ2ヶ月くらい眼にいいというサプリメントを飲んでいますが、飲み始めてから眼が良くなりましよ。」と話しかけ、Uが飲んでいるサプリメントの説明をした。

そのサプリメントは眼にいいだけでなく身体の悪いところにどこでも効いて、ガンがなくなったという人の話や身体の調子が良くなった人の話など、Uが持っていた本をAに見せながら次々に話した。

そのうちUはAがサプリメントに興味を持ったと感じたのか、「もっと詳しい話をするから一緒に○○市に行こう。」とAを誘った。

Uに強く誘われるとAは断れなくて、結局○○市へ一緒に行くことになった。

Uは○○駅のハンバーガーショップにUの知人を呼び出して、二人でまたサプリメントの話を始め、ガンが良くなったとか眼が良くなったとか、Aの眼のためにはサプリメントを飲んだほうがいいと何度も何度も勧め、

Aが保険証を持っていることが分かると、「契約するためには保険証のコピーが必要。」と言って、「コピーしてきてあげるから貸して。」とAから保険証を受け取り外に出てコピーを取ってきた。

Uは、その時100円ショップで印鑑も買ってきて契約書に書き込み始めた。

Aは眼が悪くて契約書を読めなかったのでUが代わって契約書に記入した。

保険証をコピーされ、銀行の口座番号などを聞かれて話してしまったため、Aはあきら
めて2人に言われるままに自分の住所を告げ契約を承諾してしまった。


年配で体を壊した方は、狙われやすいですね、

この例の場合、法律上は、どこが違反行為かといいますと、

・ 商品に効能が認められないにもかかわらず、商品の効能について不実のことを告げて勧誘を行っていたことで、これは商品の効能に関する不実告知(特定商取引法第34条第1項第1号に基づく省令第24条の2第1号)に違反するそうです。

もうひとつは、
・ 契約を締結をするときに、その契約を締結するまでに交付すべき概要書面を消費者に交付していなかった、ことで、概要書面不交付、虚偽記載及び契約書面虚偽記載、不備記載(特定商取引法第37条第1項及び第2項)に違反するようです。

それにしても、勧誘の仕方がいかにも強引で悪質な感じですね。

こんなに簡単に勧誘に乗ってしまう人がいるのも驚きですが、こういった悪質な勧誘は、きびしく取り締まって欲しいものです。

また次回以降に続きの事例を示していきます。

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MLM 会社の行政処分・業務停止とその理由

2011/10/27 18:10
被害のない健全なネットビジネスのすすめ

前回、MLM 会社の行政処分(主に業務停止)の例を挙げましたが、
問題は、

1)一体どのくらいの MLM 会社がこうした処分を受けているのか、

2)処分の理由となる、法律はどんなものか、

といったことです。

実際にネットワークビジネスを行っている方には、

3)どんな勧誘が処分の対象になるのか、

ということも気にされると思います。

これらについて順に紹介して行きたいと思います。

まず、今までに処分を受けた MLM 会社ですが、
最近大きな会社で処分を受けたことで有名なのは、
フォーリーフジャパン(2009年6月)と、ニューウエイズジャパン(2008年2月)です。

他にも小さな会社なら幾つかニュースになっていますが、全体から言えば、それほど多くはないようです。

2つめの、業務停止になる主な理由は、平たく言えば、強引な勧誘、過剰な表現、説明不足、ということになるようです。

これらは、具体的には「特定商取引法」という法律によって規制されています。

この法律は、

(1) 氏名などの明示、
(2) 禁止行為、
(3) 広告の表示、
(4) 誇大広告などの禁止、
(5)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止、
(6) 書面の交付、、

などの項目にわけられて、規制や違反行為が細かく述べられています。

勧誘については、(2)の禁止行為の項に、

勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことやおどすことなどの不当な行為を禁止しております。

と記されています。

そして更に、この禁止行為の中身も、具体的に記述されています。

それらについては、今後詳しく述べて行きたいと思います。



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MLM会社の行政処分・業務停止

2011/10/19 16:03
被害のない健全なネットワークビジネスのすすめ

前回は、健康食品販売業者の薬事法違反による逮捕のお話をしましたが、ネットワークビジネス会社の場合は、更に特定商取引法という法律が適用されます。

今回は、この法律に違反して行政処分になった最近の例を紹介します。

 9月8日の日本流通産業新聞の記事によりますと、

 埼玉県は8月9日、連鎖販売業者オールゲート(本社東京都)に対して特定商取引法に基づき3カ月間の業務停止命令を行った、ということです。

 これについて、埼玉県の県政ニュースにもありました。それによりますと、

 当該事業者の勧誘者は、携帯電話等で「話がある。」「すごいお金になって、子供とかがいてもできる仕事がある。」などと言って、消費者を呼びだし、営業時間外の飲食店等で勧誘していた、そうです。

 認定した違反行為は以下の3点です。

1)勧誘目的等不明示、
2)公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘、
3)書面不交付

 また、埼玉県が連鎖販売事業者に行政処分を行ったのは今回が初めて、とのことです。


 同社は10年10月1日設立。「ペン」と呼ばれる情報読取機能を持ったパソコン周辺機器を商材に連鎖販売取引を行っており、契約金額は19万8700円で、埼玉県が認定した10年11月〜11年5月の売上高は約3850万円、代理店は数百人いたもよう、とのことです。

 ネットワークビジネスに対しては、法律に定められた規制が明示されており、
     http://www.no-trouble.go.jp/#1232427372029


 今回は、このうちの上記の3点についての違反がみとめられたため、処分が行われました。

 こうした処分が、今後、この業界の健全化につながることを期待します。


 これからこちらで、更に、MLM会社が守るべき法律について詳しく紹介して行く予定です。


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「プレミアムゼオライト」体内被爆への効果を謳って逮捕!

2011/10/12 17:18
「プレミアムゼオライト」体内被爆への効果を謳って逮捕!

被害のない健全なネットワークビジネスのすすめ

この前の記事で、MLMで扱われているゼオライト製品の話をご紹介しましたが、

すでにゼオライトを含んだ飲み薬(!?)「プレミアムゼオライト」なるものを体内被爆に効果があると言って販売し、薬事法違反で逮捕された、健康食品販売業者がありました。


今年4月の朝日新聞の記事より抜粋します、

『効能ないのに「体内被曝に効く薬」 薬事法違反の疑い』

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故に便乗し、
「体内被曝(ひばく)に効く」とうたって飲み薬を無許可で販売したとして、

警視庁は5日、神戸市灘区宮山町1丁目の健康食品販売会社経営者と、
従業員一人を薬事法違反(医薬品の無許可販売など)の疑いで逮捕したと発表した。

 生活環境課によると、容疑者らは2月17日〜3月29日、茨城県守谷市の主婦ら3人に、
30ミリリットル入り液体飲み薬「プレミアムゼオライト」10本を計4万7500円で販売した疑いがある。

 容疑者らは2008年からこの薬を米国から輸入し、インターネットで通信販売。

 震災後は「体内に侵入した放射性物質を鉱物が吸着し、約6時間で尿と便に混ぜて排泄(はいせつ)する」と宣伝し、約20日間で延べ1千人以上から計2400万円以上を売り上げていた。

 客は福島県など東北地方と東京都が多く、多い日で100人以上が購入したという。

 両容疑者は「被曝対策をうたえば売れると思った」と話しているという。



 人のためによかれと思う製品でも、情報は正確に伝えなければいけないのは、言うまでもないでしょう。

 しかし、10本5万円弱だったら、効果が証明されていなくても購入したい、と思ってしまうかもしれませんね、、。


 それにしても、ゼオライト自体は安価なものでしょうから、ぼろ儲け、、はいけませんね。


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はじめまして!

2011/10/08 16:51
エンジェルhakoと申します!

こちらのブログでは、健全なMLMの普及を目指し、ネットワークビジネスで扱っている製品の検証をしています。


興味のある方は、のぞきにきて下さいね♪


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ネットワークビジネスのゼオライト関連製品:体内被爆への効果!?

2011/10/06 16:24
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 福島原発の事故以来、ネットワークビジネス各社から放射線被爆対策の製品が次々と出ています。
 
 そのうちの一つとして、ゼオライトを含む製品が、ワイオラ、ACCHEをはじめ、いくつかの会社で出ているようです。

 それでは、ゼオライトとは何か?ということですが、

 天然に産する鉱物のグループ名である。
 アルミノケイ酸塩のなかで結晶構造中に比較的大きな空隙を持つものの総称でもあり、分子ふるい、イオン交換材料、触媒、吸着材料として利用される。

ということです。

 ゼオライトは、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故やアメリカの核廃棄物貯蔵所、スリーマイル島の原発事故でも、放射性物質(放射線、放射能、セシウム等)を吸着させるために散布された、という実績があり、この度の福島原発事故に際しても東京電力は放射能汚染水の浄化にゼオライトを活用しているとのことです。

 そこから派生して、これが、体の中でも同様に働いてくれることを、期待して、、、ということなんでしょうね。


 しかし、薬事法により、サプリメントの効能をうたってはいけないことになっていますし、実際、ゼオライトが体内不爆への効能があるとは証明されていないようです。


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